PSE法施行

いよいよPSE法(電気用品安全法)が明日から施行されます。実際には5年前に施行されたのですが、猶予期間が終了し本格的に適用されると言うことになります。

この法律は「PSEマークが付いていない電器製品を販売してはならない」というものです。PSEマークは新しい電気製品にはほとんどついていると思いますが、5年以上前の製品にはついていません。

これまで行政から販売業者向けに説明はなされていましたが、消費者向けには特に説明がありません。おそらく90%以上の人が知らないと思います。しかし、この法律は「うちのビデオデッキいらなくなったからオークションで売ろう!」という場合でも適用されてしまいます。つまりPSEマークなしの電器製品を出品したら違法です。

「だったら業者向けだけじゃなく消費者にもきちんと説明しろよ!」という批判とか「新品で入手不可能なヴィンテージ機材はどうするんだ」という疑問などが噴出しこの半年くらいいろんなところで大騒ぎになっていました。

詳しい説明はいろんなサイトでされていますので省略しますが、そういう批判を受け中途半端に軌道修正した結果ますます不透明で複雑、いいかげんで矛盾だらけの法律としてスタートするようです。

この法律のメリットはなんなのでしょうか? 誰のための法律なのでしょう? みなさんも考えてみてください。

ちなみに僕のうちにある90%以上の製品はPSEマークが付いていません。

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