社長は労災に入れない

今日は労災保険について調べていました(今頃かよw)。
会社員がケガをした場合、それが仕事中であれば労災保険、仕事中以外であれば健康保険が適用され、治療費の負担が軽減されます。ただしこれは従業員の話であって社長は別です。社長は健康保険には入れますが労災保険に入れません。つまり社長は仕事中にケガをしても保険が適用されないため、治療費全額を負担しなければならないのです。


それは困った、俺ケガできねーじゃん、と調べてみると特別加入という制度があって、これは中小企業であれば社長であっても労災保険に入れる、という制度のようです。なるほど、「社員100人なんてなる予定ないしそれでいいじゃん」と思ってよく調べてみると、特別加入というのは労働保険事務組合を通じて加入する必要があると。では労働保険事務組合というのは何かというと商工会議所・商工会・工業会や社会保険労務士事務所(が併設している組合)、ということです。国の機関ではなく民間の組合ですね。で、そこに入会金と月会費を払うと、社長が本来入れない労災保険に特別に入れる、ということのようです。
そこでちょっとまてよ、と思うのです。
組合は民間、労災保険は国ですよね? 「組合に入ると組合が保険料を負担してくれる」のではなく、「組合に入ると特別に国の労災保険に加入できる」んですよ。これってなんか変な制度じゃないですか? 言い方を変えれば、組合に入っているかどうかで国の保険に入れるかどうかが変わってくるってことでしょ?
各労働保険事務組合や社会保険事務所の説明によると、特別加入にはかなりお得感が強調されていますが、よく考えてみれば「社長が労災保険に入りたいのなら組合に入れ」という国と民間がつるんだ抱き合わせ商法ですよね。そもそも特別加入制度の存在は「社長が労災保険に入れない論理的な理由はない」ってことを証明しているわけで、組合に入っていなくても社長に労災を適用できるという制度変更は可能なはずです。それをあえてしないのは、労働保険事務組合と国の間でそう取り決められてるからですよね。組合への加入者を増やすために社長の健康を人質にしている、というわけです。ひどいなぁ。
しかもいろんな社会保険労務士事務所のサイトの解説を読んでみると結構ひどいトリッキーな宣伝文句が書かれていたりして萎える。「費用は保険料と会費だけ、それ以外の費用は一切かかりません。ただしのアレの契約が前提で、アレには別途料金がかかります」とか。こりゃ社会保険労務士選ぶのも一苦労だな。
で、うちはどうしようか?「社長の労災保険のためだけに社会保険労務士事務所と契約するのはめんどうだなぁ、社長の労災保険以外の手続きは自分でできることだし」と思ってさらに調べていると、「従業員5人未満の会社の社長は労災事故であっても健康保険が適用される」という健康保険側の特例があるらしく、現状うちの会社ではこれが適用されるようだ。一部のサイトでは「これは個人事業のみで法人はダメだ」と書かれているが、この辺は情報の鮮度の問題もあるので要確認。健康保険と労災保険では負担率が違う(労災保険は全額を保険が負担、健康保険は7割を保険が負担)けど、まぁ5人未満の間はこれでいいかと。でも過去には5人雇ってたことあったなぁ・・・。

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